2015/05/22

内容証明なんてやりすぎなのでは?

「ただいま個人情報漏洩中!」では、個人情報の漏洩から身を守る手段として、内容証明郵便による意思表明を行うことについて書いています。

「エスカレートさせるかもしれないから、内容証明なんてやりすぎなのでは?」という声をいただきましたので、補足します。

もちろん学校や自治体が、法令遵守をしており個人情報の取り扱いについて適切に行われているのであればその必要はありません。
では、もし適切な運用がされておらずかつ意思表明を行っていなかったときにトラブルに見舞われた場合、どういう展開が待っているでしょうか?

その場合、あなたが同意していないと思っていても

1. 説明を聞いたことをもって、同意があったとします
2. 冊子を受け取ったことによって、同意があったとします
3. 金員の支払い(や引き落とし)の事実を持って、同意があったとします
4. 不作為(何もしなかったこと)によって、同意があったとします

と、相手からいわゆる「黙示の承諾/黙示の同意」があったと主張されるでしょう。

一見それは屁理屈のように見えますが、本人が「同意してない」と言っても(本当に同意の意思がなかったのであっても)、裁判などの公の場では通用しないことがままあるのです。

実際とある裁判で被告側は、2, 3 のような主張をし、裁判官もその主張に耳を傾けています。(この裁判についてはまだ結審していないので、最終的な判断への影響はまだ明らかではないですが)

ですので、事前に文書で確実に相手に意思表明を行うことが大切なのです。
内容証明郵便かつ配達証明郵便で意思表明というのは、そのようなトラブル時に仰天主張にやり込められないためなのです。

本来このようなことをしなくても、学校や自治体には個人情報を第三者に無断提供しない当然の義務があるわけですが、実態として機能していないため、公になったときに周辺状況として「その機能していない現状」が「考慮」されてしまうこともあるのです。

また、同じ自治体で複数の人から同様な申し出があれば、自治体もスルーできなくなります。これによってあなただけではなく、他の住民たちの個人情報を保護することにもつながるのです。


情報が漏れる前にアクションを起こしましょう。
自分と家族のことは自分で守りましょう。

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