2015/05/31

内部告発.jp

非常にお困りの場合、この仕組みがうまく動けば外部からメスが入る可能性がありますね。

大きな企業や組織であれば匿名性が保たれるというのはある程度機能しそうですが、特定地域や特定問題の場合、本人特定も容易でしょうから、それでも、という場合には使う価値がありそうです。

どうなっていくのか注目です。

Listening:<国産匿名リークサイト>安全な内部告発で社会の健康診断を - 毎日新聞
http://mainichi.jp/journalism/listening/news/20150330org00m040007000c.html

日本の内部告発が変わる!?――「内部告発.jp」の挑戦 八田真行×塚越健司×荻上チキ - シノドス
http://synodos.jp/info/14165

2015/05/29

ずっと思っていたことを、見事に表現してくれた方が現れました

PTAは何のため?の究極の答えがでた!(私なりの) http://blog.goo.ne.jp/yamyam00/e/50718c91b03ec5fc1f2d256031cc066c


すべてのPTAの規約の第1条を「子どものお手本となる大人になるため」と書き換えるべき。



究極であると同時に、足すところも引くところもない完璧な言葉と思います。


2015/05/27

公平や平等を言う前にまず公正であれ


半年ほど前話題になった画像。

左が公平、右が公正。


公正であって初めて公平に意味がある。PTAや学校、地域で公平や平等を言う前にまず公正であれ。




2015/05/23

学校からPTAへの個人情報の無断提供は真っ黒です(グレーではありません)

学校での個人情報保護条例違反に関連して、学校現場での法令遵守の義務に関連する主な法令を挙げます。

まとまっている例として、富山市のコンプライアンス・マニュアルである平成27年度 富山市教職員研修の手引き「道しるべ」より引用します。


  公務員として
教職員は、教育を通じて国民全体に奉仕する公務員であり、法令や条例によって、様様な義務が課せられている。また、労働基本権等の制約もある。一方で、公務の安定性や継続性、政治的中立性を確保するため、法令によって、公務員としての身分が守られている。 
(1)  公務員の身分と服務の監督  
  服務の監督  
公立学校の教職員は、地方公共団体の教育活動に従事する公務員であり、教職員 の勤務する学校を設置する地方公共団体の公務員である。したがって、富山市立学 校の教職員は市の公務員としての身分を有し、その服務は富山市教育委員会が監督する。 
 「富山市立学校管理規則」…学校の管理運営の基本的事項について定められている。   P89参照 
・学年、学期、休業日 ・教育活動 ・教材
・職員組織等 ・施設及び設備の管理 ・災害防止 等
 「富山市立学校職員の服務等に関する規程」…日常の服務の取扱いや具体的な 続きに関することについて定められている。 *P94参照  
・着任 ・住所等の変更 ・出勤及び外出
・時間外勤務命令等 ・出張 ・旅行の届出
・休暇 ・事務 ・事務引継 等
○任命権と給与負担
教育の機会均等を保障し、全国一定の教育水準の維持向上を図るために、任命、 職及び懲等にいての山県育委員会有してる。 、給与、費等も富山が負担しいる県費負担ただし、富山市立幼稚園・認定こども園の教職員の任命権は富山市教育委員会が 有し、給与、旅費等も富山市が負担している。  
(2)  公務員の職務
教職員は、公務員として、次のことを心がけなければならない。  
  全体の奉仕者  
て公奉仕者で、一の奉仕者ではない15条第2項)とあるように、公務員の根本原則は「全体の奉仕者」である。また、地方公法第30益のため務し、職務っては全力を挙げてこれに専念しなければならない」とされている。さらに、公務員の地位は住民の信託によるものであり、その成果は住民が受け取 のであそのたにもの思や声を真に受止めなればならない。  
  コンプライアンスの意識  
コンプライアンスは、一般的に「法令遵守」と訳されるが、法令だけでなく倫理ものも全含んでいらてい務員令を守するとを基本とし高い倫理観に基づいて行動しなければならない。  
  予算の適正な執行  
公務員は、納税者が負担した税金で雇用されている。また、学校運営を行う際も、その税金を活用している。このことを強く認識し、学校教育の充実を図るために、適正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
平成27年度 富山市教職員研修の手引き P.2


 

  教職員の服務 服務とは、公務員たる地位に基づき、職務上または職務外において公務員に課せられている規律に服する義務のことである。その根本基準として、憲法や法律で「公務員は 全体の奉仕者」であると示されている。次代の社会を形成する人間をはぐくむという大きな使命をもつ教職員には、おのずと一般の公務員より重い職責と義務を担うことが求められる。そのことを自覚し、子どもと保護者、地域から信頼される教職員としてある べき姿を目指していかなければならない。 教職員の服務義務には、以下のようなものがある。  
        (1)  職務上の義務 

 
     
服務の宣誓
地公法31
・条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければな らない。
法令等及
地公法32
・法令、条例、規則、規程、上司の職務上の命令に従わな
上司の職

ければならない。
上の命令
地教行法
・市町村、市町村教育委員会の条例、規則、規程、市町村
従う義務
43
教育委員会及び職務上の上司の職務上の命令に従わなけ
ればならない。
職務に専
地公法35
・勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行の
する義務
用いければらな律又は条例特別の定
めがある場合を除く)
・当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事
しなければならない。
 

(2)  身分上の義務 

 
     
信用失墜
地公法33
・職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるよ
為の禁止

うな行為をしてはならない。
地公法29
・懲戒処分(戒告、減給、停職、免職)
秘密を守
地公法34
・職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退
義務
地公法60
いた後も同様。
地教行法47
・罰則
政治的行
地公法36
・政党、政治団体への関与の禁止
の制限

・特定政党への政治的行為の禁止
教特法18
・地方公務員より厳しい政治的行為の制限(国公法102条、
人事院規則14条7)
争議行為
地公法37
・同盟罷業、怠業その他の争議行為、都道府県及び市町村
の禁止
地教行法47
の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはなら
ない。
営利企業
地公法38
・市町村教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的と
の従事制限
教特法17
する私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しく
地教行法47
は事務にも従事してはならない。
法規の略称
「教基法」…教育基本法

「学校法施行規則」…学校教育法施行規則

「教特法」…教育公務員特例法
「地教行法」…地方教育行政の組織及び運営に関する法律

「国公法」…国家公務員法
「通勤手当規則」…富山県一般職の職員等の通勤手当に関する規則

「地公法」…地方公務員法
「地公災法」…地方公務員災害補償法

「労基法」…労働基準法
「給与条例」…富山県一般職の職員等の給与に関する条例
平成27年度 富山市教職員研修の手引き P.3


第5章校内の組織と実務の進め方

1 文書管理

情報化が進み、私たち教師は様々な文書や電子データ取り扱う。また、学校では個人情報を大量に扱う。これらの大量の情報を職場のルールに従って、きちんと整理し、管理していくことは重要なことである。特に、電子情報は記憶媒体を通して容易にやり取りできることから、その扱いにはより一層の慎重さが求められる。

(1) 公文書学校における公文書は、「教職員がその職務上作成した文書または職務上取得した文書」の全てをいう。中でも公簿と呼ばれる「法令の規定に基づいて作り、常に備えておく帳簿(法定表簿:学校教育法施行規則第28条)」がある。また、準公簿として「公簿を補助し、日ごろの教育活動を支えるための文書」がある。

(2) 文書の管理整理と保管文書管理は、事務の能率化や業務の継続性、情報公開への即時対応等の上で必要である。必要な情報をすぐに取り出すためにも、職場のルールに従った整理と保管を行う。特に、印字された文書や電子データ等は年々たまってくる。これも保管年数に従い、期限後はシュレッダーにかけるなど適切に廃棄する。

[文書整理のコツ]
・校務分掌ごとに整理する。・作業順(時系列)に番号をつける。・案件ごとに区分けする。・印字された文書はファイル等に綴じる。・年度ごとに区分する。・使い終わったらすぐ元に戻す。・校務分掌上の書類は、個人で保管や所持せず、決められた場所に保管する。・電子データも、印字された文書の整理ルールに従う。

(3) 個人情報の扱いと情報の漏洩防止個人情報とは、個人に関する情報であって、情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により「特定の個人を識別することができるもの」をいう。学校では膨大な個人情報を扱っている。子どもの安全を守る点からも、個人情報の慎重な管理・保護に努めなければならない。また、教職員は公務員であり、守秘義務がある。情報を意図的に漏らすことはあってはならない。取り扱いに関しては、一つの情報でも他の情報との組合せにより個人の特定につながる場合があるので、細心の注意を払わなければならない。

[気をつけること]
・校外学習等への児童生徒名簿の持ち出し・離席時の机上やパソコンの画面・子どもの顔が分かる写真の掲載(各種たより、HP等) ・子どもの家庭の話*次頁富山市立小中学校情報セキュリティー10の心得参照
 平成27年度 富山市教職員研修の手引き P.49


このように、地方公務員である教職員は、最低限のこととしてこれを遵守せねばならず。さらにこれに加えた形で個人情報保護条例も当然に遵守する必要があるのです。

学校の保有する個人情報を第三者であるPTAに無断で提供することは、何重にも法令に違反しているのです。

これらついては議論を待たず明確に黒です。

表現としてよく出てくる「個人情報保護について法令に抵触する恐れがある」というような曖昧な逃げ道表現はやめ、明確に法令違反であると指摘するよう皆様にお願いいたします。

2015/05/22

内容証明なんてやりすぎなのでは?

「ただいま個人情報漏洩中!」では、個人情報の漏洩から身を守る手段として、内容証明郵便による意思表明を行うことについて書いています。

「エスカレートさせるかもしれないから、内容証明なんてやりすぎなのでは?」という声をいただきましたので、補足します。

もちろん学校や自治体が、法令遵守をしており個人情報の取り扱いについて適切に行われているのであればその必要はありません。
では、もし適切な運用がされておらずかつ意思表明を行っていなかったときにトラブルに見舞われた場合、どういう展開が待っているでしょうか?

その場合、あなたが同意していないと思っていても

1. 説明を聞いたことをもって、同意があったとします
2. 冊子を受け取ったことによって、同意があったとします
3. 金員の支払い(や引き落とし)の事実を持って、同意があったとします
4. 不作為(何もしなかったこと)によって、同意があったとします

と、相手からいわゆる「黙示の承諾/黙示の同意」があったと主張されるでしょう。

一見それは屁理屈のように見えますが、本人が「同意してない」と言っても(本当に同意の意思がなかったのであっても)、裁判などの公の場では通用しないことがままあるのです。

実際とある裁判で被告側は、2, 3 のような主張をし、裁判官もその主張に耳を傾けています。(この裁判についてはまだ結審していないので、最終的な判断への影響はまだ明らかではないですが)

ですので、事前に文書で確実に相手に意思表明を行うことが大切なのです。
内容証明郵便かつ配達証明郵便で意思表明というのは、そのようなトラブル時に仰天主張にやり込められないためなのです。

本来このようなことをしなくても、学校や自治体には個人情報を第三者に無断提供しない当然の義務があるわけですが、実態として機能していないため、公になったときに周辺状況として「その機能していない現状」が「考慮」されてしまうこともあるのです。

また、同じ自治体で複数の人から同様な申し出があれば、自治体もスルーできなくなります。これによってあなただけではなく、他の住民たちの個人情報を保護することにもつながるのです。


情報が漏れる前にアクションを起こしましょう。
自分と家族のことは自分で守りましょう。

2015/05/21

コンサルタントの仕事と問題解決とは

コンサルタントとは一般の方からは謎の仕事です。そのような謎な人にお金を払う価値があるのかとも問われます。

実際コンサルタントは、自分の業務を手伝ってくれるわけでも直接の成果を保証してくれるわけでもありません。
なかには、自社の持つフレームワークに当てはめるだけでコンサルティングをしているつもりになっていたり、客を食い物にしている悪質なコンサルタントも存在します。

とはいえ、よいコンサルタントはとても大切なことをうまく手助けしてくれます。
様々な分野にコンサルタントがいますが、その仕事は共通して「問題解決」です。

問題解決ならば、社内の担当者が対策を考えたり、対策チームを立ち上げたりでいいじゃないかというのは当然でしょう。それはその通りなのですが、それがうまくいくのは限られた条件下の時が多いのです。

では、コンサルタントの仕事での有名な逸話を紹介しましょう。

元ネタは、エイコフの次の本ですが、残念ながら絶版です。

ラッセル・L.エイコフ (著), 川瀬 武志 (翻訳), 辻 新六 (翻訳)

同様の話は、ワインバーグの次の本でも読むことができます。

   
ドナルド・C・ゴース (著), G.M.ワインバーグ (著), 木村 泉 (翻訳)


この逸話についての詳しいページがありましたので、内容につきましてはまずはこちらをご一読ください。




いかがでしたか?


実際のコンサルティング現場では、かならずしもこの逸話のような問題解決ができるわけではありませんが、当事者では見えない視点を外部のプロから導入するということは、非常に効果的なわけです。

皆さんの周りで問題と思われていることは、「本質的な問題」なのでしょうか。問題への対策は「本質的な問題への対策」になっているでしょうか。
問題解決は、常にこのような問いかけをしながら行わなければ大きな成果が出ません。
多くの場合当事者のみでは、解決以前に「本質的な問題」の発見までなかなかたどり着くことができません。

また仮に本質的な問題が同じであっても、見た目上は、各ステークホルダー(利害関係者)毎に問題と考えることや観察されることが異なるため、個別の問題としてだけの対策となりローカルミニマムなところに陥りがちです。

緊急を要する一次的な問題の解決はスピードが重要ですが、そこで止まるのではなく「本質的な問題を明らかにすること」とその解決をしなければ、何度も同じことが起きます。

ここでは問題と書きましたが、平易に書くと「何がしたいことなのか」ということです。
多くの場合「自分がしたいと思っていること」と「(自分では気づいていないが)本当にしたいこと」にはギャップがあることが多いものなのです。

このようなときにコンサルタントは心強い支えとなってくれるのです。


P.S.
とある書籍に、トップコンサルタントが... というものがありますが、内容はコンサルタント/コンサルティングとはほぼ無縁のものです。これは「タイトルをキャッチーにする」というマーケティング上の問題の解決にはなっていますが、本のテーマの分野が抱える本質的な問題について、この自称トップコンサルタントはどう考えているのかとても興味があります。

P.S.2
せっかくコンサルタントのよいところを記事にしたつもりでしたが、某経営コンサルタントのおかげで台無しに...


2015/05/20

PTAの自動入会を止めさせ、任意加入を実現するための効果的な方法

朝日新聞デジタルや東洋経済オンラインでのPTAの記事が話題になっていますね。
朝日新聞のアンケートはその回答も公開されながらですので、非常に意義があると思います。

アンケートの中でも任意加入(入退会自由)の周知をすべきという意見は非常に多く、みなさんPTAに関する様々な問題の原因は任意加入が周知されていないところにポイントがあるとお考えのようです。
これは非常に正しいと思います。

一般に任意加入の周知はPTAにとってはマイナスなことですので、そこをPTAに話しても話が進むことはないでしょう。学校についても同様です。

この話で保護者側に歩が悪いのは、PTAは学校単位である単位PTAで独立しており、同じ問題認識をしている人が同じ単位PTAにいない、もしくはいてもわからないところでしょう。
逆の立場からであれば、孤立させて各個撃破という非常に与しやすい相手なわけです。

では、自動入会を止めさせ、任意加入を実現するためにはどうすれば良いでしょうか。
これは、学校に法令遵守をさせるのが最も効果的です。

学校には個人情報保護の義務がありますから、これを第三者であるPTAに無断提供することは法令違反です。また校長をはじめとする教職員は公務員ですので、守秘義務や職務専念義務など多くの守らないといけない法令があります。

ですので、学校での個人情報保護について法令を遵守するよう、自治体首長および教育委員会教育長、学校長、に対して、問題の指摘と個人情報の無断提供は認めない旨を表明することが効果的です。

みなさんご自身の問題で精一杯とは思いますが、これを自治体や教育委員会やその設置するところの学校という一般的な問題として昇華し、自分個人だけの問題ではなくあくまで自治体や監督する教育委員会の問題であるとするのが、効果的で早道です。

まだPTAに入会してない方はもちろん、入会済の方にも効果があります。自治体に法令遵守を求めることは住民として当然の権利です。
同じ自治体で複数名からの指摘があれば、自治体はなんらかの対応をしないといけなくなるでしょう。

学校が法令遵守をすれば、PTAは自ら会員を集める必要が出てきます。その結果、自動加入を続けるのは難しくなるでしょう。
となればPTAは入退会について見直さざるを得なくなります。入会申込書が作成される可能性も大いにあります。

ただその後もPTAは錯誤や誤解に基づく入会を推し進めることはあるでしょうし、学校も間接的にそれを手助けするということはあるでしょう。しかしまずは学校から個人情報のPTAへの提供をさせないところを目指しましょう。

PTAと直接やり合うのをやめて、学校の法令遵守についてという視点で取り組めば、結果としてみなさんおよび周りの方々にとって良い方向に向かうと思います。

「実際にそんなことができるのか」という方もいらっしゃると思いますが、実際に実行して成果を出した実例があります。

拙書「ただいま個人情報漏洩中! - 学校での個人情報漏洩とPTA -」で、その実例を根拠や経緯と共に紹介しています。
みなさまの力になれれば幸いです。



ただいま個人情報漏洩中!: 学校での個人情報漏洩とPTA 


Kindle版価格 ¥580



また、自治体等への具体的な表明方法につきましては、本ブログで配布している「ただいま個人情報漏洩中! 」の無料サンプル版にその方法を収録していますので、ご活用ください。


こちらからどうぞ↓

「ただいま個人情報漏洩中!- 学校での個人情報漏洩とPTA -」 無料サンプル版 ダウンロード


なお、無料サンプル版につきましては、複製、印刷、配布することを許諾いたしますので、必要な方はご自身の責任のもと自由にご利用ください。



2015/05/18

2014年の大分県での教職員による法令違反(個人情報保護条例抵触、職務専念義務違反)について

「ただいま個人情報漏洩中!」の中で紹介しました、2014年9月に発覚した大分県での教職員による法令違反(個人情報保護条例抵触、職務専念義務違反)について、資料を公開します。

大分県教育委員会_平成26年11月18日通知 (PDF)

大分県教育委員会_平成26年11月18日処分結果 (PDF)

教職員延べ1,156名もの大量処分者が出ました。(重複を除く実数は1,125名)
一般教職員だけかと思いきや、監督を行うべき管理職が2割以上も占めています。
また処分と言っても「厳重注意」という実質的にはペナルティがない処分に留まっています。

懲戒処分の種類
公務員における懲戒処分は次のものがある(免職が一番重い)。なお、降任は防衛省の特別の機関である自衛隊の自衛隊法にその規定がある。
    免職 - 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
    降任 - 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。
    停職 - 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は1日以上1年以下となっている。
    減給 - 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、1年以下の期間、俸給の5分の1以下を減額することになっている。
    戒告(譴責:けんせき) - 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。
このほか、懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことがある。一般には次の3つが知られる。なお、これらは懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はなく、経済的な損失も伴わない場合が多い。
    訓告(訓諭・訓戒)
    厳重注意
    口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある)
『懲戒処分』ウィキペディアより

個人情報漏洩でこれほどの処分者が出ながら、全国的には報道されないローカルニュース扱いというところに、個人情報保護についての認識が学校関係者はもちろんマスコミも含め非常に甘いことが窺えます。

処分したこと自体は評価できますが、処分の重さを考えると労組に対するポーズとしての意味合いが強いのでしょう。

2015/05/16

【書籍紹介】パーソナルデータの衝撃

パーソナルデータが社会に与える衝撃について、わかりやすく説明されています。

すでにパーソナルデータはみなさんの実生活に深く関わっています。 この「パーソナルデータの衝撃」では、具体例を交えそのリスクの紹介もしています。 
また、今後どうなっていくのか、何を考えるべきかなど、示唆に富んだ内容になっています。

みなさんが「パーソナルデータと無縁ではいられない時代」がすでに始まっていることを本書で確認することをおすすめします。






個人情報保護について話す際の基本資料


「ただいま個人情報漏洩中!」の本文に出てくる、学校や教育委員会、自治体関係者と話をする際に、まずお互いに押さえておくべき基本的な資料です。

これらは法令や行政機関、地方公共団体が定めているものですので、個人だけの考えや感情論ではなく、法令遵守の問題でありそれに則ったものです。
お互い間違った認識のもとで話し合っても、建設的な話や結果には全くつながりません。

個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号) – 通称「個人情報保護法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
最も基本的な法律です。
各自治体はこの法律が直接適用される対象ではありませんが、次に挙げるこの法律に則って制定された各自治体の個人情報保護条例が適用されます。
■各自治体の個人情報保護条例
上記個人情報保護法に則って各自治体で定めている条例です。ほとんどは個人情報保護法にそのまま準じた内容となっています。
多くの自治体のホームページで公開されています。また役所での閲覧が可能です。
東京都による普及啓発パンフレット「事業活動と個人情報〜学校教育関係者の方へ〜」(平成23 年3月発行
http://www.kojinjoho.metro.tokyo.jp/pamphlet/201103kyouiku.pdf
学校教育関係者向けに、個人情報の取扱いについてわかりやすく解説しています。
東京都の個人情報保護条例での具体的な記述もありますが、各自治体の個人情報保護条例でも多くは同様の条項があると思いますので、置き換えて読んでください。
■文部科学省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成24 年3 年29 日文部科学省告示第62 号)
http://www.mext.go.jp/b_menu/koukai/kojin/info/1321223.htm
文部科学省のガイドラインは地方自治体設置の公立学校は直接の対象ではありませんが、文部科学省の基本的な考え方として、地方自治体設置の公立学校にもこれに準じた取り扱いを求めるのが妥当でしょう。

 神宮寺ぴこ(著)「ただいま個人情報漏洩中!」5-4 より


2015/05/15

書籍中の「寄付」についての補足

「ただいま個人情報漏洩中!」の文中に、寄付について触れた部分があります。ここについて少し補足いたします。


 子どもたちは、会員の子どもであろうがそうでなかろうが何の差もありません。一部の方々はPTA会員でない保護者やその子どもに対して「フリーライダー」とレッテルを貼る行為をたびたび行いますが、それは「親の属性によって子どもを差別している」ことに他なりません。
 逆に、「PTAに入会はしていないが、代わりに学校やPTAに会費相当の寄付を行う」ということをしている方もいらっしゃいますが、それは「金銭で免罪符を購入しているので安全」と考えているだけであって、本質的に「差別されてもしかたがない」と自らや子どもを貶める行為です。
 「PTAは」互助会でも学校教育上の義務でもない、ましてやそのことで「子どもを差別するようなことがあってはならない」という正しい認識を持ちましょう。

 神宮寺ぴこ(著)「ただいま個人情報漏洩中!」5-4 より


まず、ここの記述は寄付自体を否定する意図ではありません。

寄付をするならば、「学校へ、自分が寄付を行いたい額」を行いたいときにおこなえばよいのです。
本文中に「PTA会費相当の寄付」と書いているとおり、ここでは学校やPTAに「PTA会費相当」を寄付することに対しての指摘です。

世間でよくある例として、お店はなぜ「みかじめ料」を払ってはいけないのか、ということがあります。PTA会費相当の寄付について指摘しているのは、そこに類似の構造があるからです。