2015/05/16

個人情報保護について話す際の基本資料


「ただいま個人情報漏洩中!」の本文に出てくる、学校や教育委員会、自治体関係者と話をする際に、まずお互いに押さえておくべき基本的な資料です。

これらは法令や行政機関、地方公共団体が定めているものですので、個人だけの考えや感情論ではなく、法令遵守の問題でありそれに則ったものです。
お互い間違った認識のもとで話し合っても、建設的な話や結果には全くつながりません。

個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号) – 通称「個人情報保護法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
最も基本的な法律です。
各自治体はこの法律が直接適用される対象ではありませんが、次に挙げるこの法律に則って制定された各自治体の個人情報保護条例が適用されます。
■各自治体の個人情報保護条例
上記個人情報保護法に則って各自治体で定めている条例です。ほとんどは個人情報保護法にそのまま準じた内容となっています。
多くの自治体のホームページで公開されています。また役所での閲覧が可能です。
東京都による普及啓発パンフレット「事業活動と個人情報〜学校教育関係者の方へ〜」(平成23 年3月発行
http://www.kojinjoho.metro.tokyo.jp/pamphlet/201103kyouiku.pdf
学校教育関係者向けに、個人情報の取扱いについてわかりやすく解説しています。
東京都の個人情報保護条例での具体的な記述もありますが、各自治体の個人情報保護条例でも多くは同様の条項があると思いますので、置き換えて読んでください。
■文部科学省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成24 年3 年29 日文部科学省告示第62 号)
http://www.mext.go.jp/b_menu/koukai/kojin/info/1321223.htm
文部科学省のガイドラインは地方自治体設置の公立学校は直接の対象ではありませんが、文部科学省の基本的な考え方として、地方自治体設置の公立学校にもこれに準じた取り扱いを求めるのが妥当でしょう。

 神宮寺ぴこ(著)「ただいま個人情報漏洩中!」5-4 より


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